
折角なので、昨日に続き、都市鉱山に起因する経済安全保障の続きを…
舞台は大臣政務官を務めた環境省に移ります。
本特別国会に政府(環境省)より提出され、まさに現在国会で審議されている法案に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」というものがあります。
この法案の概要について環境省ホームページを覗いてみると、「スクラップヤードの規制強化」を講ずるとして、具体的には「使用済みの金属・プラスチック物品の保管又は再生を行う事業について許可制を導入することとし、保管や再生に係る基準の遵守を求めることに加え、環境汚染のおそれのある物品について国内における再生を原則とし、その輸出について環境大臣の確認を要することとします」とさらりと解説しています。
が…
ここには深い意味が(「も」と言うべきですかね…)隠されております。
ポイントは「その輸出について環境大臣の確認を要することとします」というくだりです。
あくまで「環境保全的観点」からということですが、銅線や鉄スクラップなど重要鉱物から精錬された製品群が安易に国外に流出することを防ぐ条項が初めて盛り込まれることとなります。
このことは、経済安全保障の観点から見れば、まさに画期的な出来事!
新たな扉がこの条項創設によってまさに開かれることとなります。
自民党サイドで政策形成に参画した人間として実に感慨深いものがあります。
しかしながら、この法案が無事成立したところで、まだまだ経済安全保障体制の確立に向けた一里塚にしか過ぎません。
昨日も触れた処方箋の策定、実践を通じて、確固たる環境を整えてまいります。
