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昨日のブログでも申し上げたとおり、昨年末に閣議決定された「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、公正取引委員会の権限行使について、かなり積極的な方向に舵を切ることに伴い、事業者の皆様には留意いただきたいことがあります。

それは「あれは大企業向けのものでしょ」「自分たちとは直接関係ないものでしょ」と従来の延長線上の考え方を持ち続けることはあまり得策ではないということです。

今回の施策パッケージでは、①労務費、原材料費、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりの取引価格に据え置くこと、②労務費、原材料費、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、下請事業者が取引価格の引上げを求めたにも関わらず、価格転嫁をしない理由を文書や電子メールなどで下請事業者に回答することなく、従来どおりの取引価格に据え置くこと、が下請代金法上の「買いたたき」に該当する恐れがあることを公正取引委員会が明確化した上で、下請代金法の適用対象とならない取引についても、独占禁止法の「優越的地位の濫用」に該当する恐れがあることもまた、公正取引委員会が明確化することとしております。

その上で、中小企業庁が増強する下請Gメン、労働基準監督署による「買いたたき」事案の公正取引委員会への通報制度など、相当程度前広な情報収集システムを再構築し、昨日触れた重点3業種はもとより立入検査などの権限の積極的行使を示唆しているのですから、本来の「あるべき取引」を行うことが求められていると理解するべきなのかもしれません。

意識を切り替えることが如何に難しいかということは自分を顧みても十分に理解できるところですが、今回の施策パッケージによる真の理想的ゴールは、どの事業者も立入検査やその後の行政処分や罰則の憂き目に会うことなく、所期の目的を達成することにあります!

何卒、ご理解のほどを!